昨日はDay 10「所得税の累進課税」で、控除欄の税金の1つ目を見ました。
年44,500円。
社会保険料の12分の1しかありませんでした。
今日は、その隣です。
控除欄の最後の欄——住民税。
Day 7「可処分所得」で「ここから Day 11 まで、手取りが削られていく過程を1つずつ見ていきます」と書きました。
今日がその最後です。
削られる側が、今日ぜんぶそろいます。

カナ「去年の源泉徴収票、出てきました。源泉徴収税額を支払金額で割ったら、1.46%です」
昨日の宿題です。
よく見つけてきました。
1.46%は去年(令和7年分)の数字です。
改正前の基礎控除で計算されているので、少し高く出ます。
同じ給料を令和8年分で計算し直すと1.24%。その差0.22ポイントが、改正のぶんです。

カナ「それで給与明細のほうも見たんですけど、住民税だけ所得税の3倍以上あって……」
そこに気づけたなら、今日はもう半分終わっています。
控除欄の税金は2つ。小さいほうを先に見ていた、というのが昨日までの話でした。

カナ「一律10%なら、今年の給料から計算すればいいんですよね?」
サトル「いや、それ去年の給料にかかってる。住民税は1年遅れで追いかけてくるんだ。」
種明かしです。
所得税は今年の所得に、住民税は去年の所得にかかります。
同じ明細に並んでいるのに、見ている年が違う。

カナ「じゃあ辞めても、去年のぶんは追いかけてくるんだ……」
そういうことです。
ここからは、その中身を見ていきます。
住民税とは?
住民税とは、住んでいる自治体に納める税金です。
正確には都道府県民税と市区町村民税の2つですが、まとめて1つの額として給料から引かれます。
中身は2階建てです。
- 所得割 … 課税所得に10%(標準税率。市区町村6%+都道府県4%)
- 均等割 … 所得に関係なく定額(標準税率。市区町村3,000円+都道府県1,000円=4,000円)
これに令和6年度から森林環境税が年1,000円加わりました。
国税ですが、住民税の均等割と一緒に徴収されます。
標準税率どおりなら、定額の部分は合計5,000円です。
ただし、ここは住む場所で変わります。
カナは広島県。
広島県には「ひろしまの森づくり県民税」が年500円上乗せされているので、定額の部分は5,500円になります。
所得割の合計10%(標準税率)は同じですが、内訳は政令指定都市かどうかで動きます(広島市なら市民税8%・県民税2%、それ以外の市町なら市町民税6%・県民税4%)。
税率は一律。 ここが昨日といちばん違うところです。
所得税は5%から45%まで7段階の階段がありました。
住民税に階段はありません。
総合課税の課税所得なら、いくらでも10%です(株式の譲渡益などの分離課税は別枠です)。
そしてもうひとつ。
住民税は、前年1月1日から12月31日までの所得にかかります。 給料から引かれるのは、その翌年の6月から翌々年の5月までの12回。
所得税が毎月その月の給料から引かれるのとは、時間の流れが違います。
実際に、いくら引かれているのか
数字を出します。
昨日と同じ条件です。
額面30万円が12か月、賞与は考えない。
独身・扶養なし・40歳未満、広島県。
住民税は去年の所得にかかるので、去年も同じ額面だったものとして計算します。
① 給与収入:3,600,000円
② 給与所得控除:1,160,000円
3,600,000 × 30% + 80,000。この収入なら、所得税とまったく同じ計算です(低い収入帯の最低保障だけは所得税と住民税で違います。
FAQ Q5で触れます)。
③ 給与所得:2,440,000円(① − ②)
④ 社会保険料控除:527,580円
Day 9「社会保険料」の43,965円 × 12か月。
所得税と同じく全額が控除されます。
⑤ 基礎控除:430,000円
ここが違います。 所得税の基礎控除は令和8年分で104万円でした。
住民税は43万円です。
⑥ 課税所得:1,482,000円(③ − ④ − ⑤、1,000円未満切捨て)
⑦ 所得割:148,200円(1,482,000 × 10%)
⑧ 調整控除:−2,500円
所得税と住民税で控除額が違うぶんを調整する仕組みです(次の節で説明します)。
⑨ 均等割等:5,500円(市民税3,000円+県民税1,500円+森林環境税1,000円)
年税額 151,200円(148,200 − 2,500 + 5,500)。
12で割ると、月12,600円ちょうどです。
Day 6「購買力」のラーメン(1杯909円)で年額を並べます。
- 社会保険料 527,580円 = 580杯
- 住民税 151,200円 = 166杯
- 所得税 44,500円 = 48杯
※杯数は「何杯買えるか」なので端数は切り捨てです。
控除欄の税金は、住民税のほうが3.4倍大きい。
151,200 ÷ 44,500 = 3.398。
昨日は所得税を見て「小さい」と書きましたが、税金の主役は所得税ではありませんでした。
所得税と住民税は、土台が61万円違う
なぜ住民税のほうが大きいのか。
税率は10%と5%で2倍しか違いません。
それなのに税額は3.4倍。
理由は税率ではなく、税率をかける前の土台です。
- 所得税の課税所得:872,000円
- 住民税の課税所得:1,482,000円
差は610,000円。
中身は基礎控除の差そのものです。
令和8年分の所得税の基礎控除は104万円(本則62万円+令和8年・9年の特例加算42万円)。
対して住民税の基礎控除は43万円。
104万 − 43万 = 61万円。特例加算42万円は、住民税には入りません。
令和7年度・令和8年度の税制改正で基礎控除は大きく動きましたが、動いたのは所得税だけです。
住民税の基礎控除43万円は改正されていません。
「減税された」というニュースを見て手取りが思ったほど増えないのは、半分はこれが理由です。
調整控除は、この61万円を埋めるものではない
ここで⑧の調整控除に戻ります。
所得税から住民税に切り替わったときに負担が増えないよう調整する仕組みが調整控除です。
ただし、この計算に使う「差」は法律に5万円と直接書いてあります。
実際の差である61万円ではありません。
課税所得200万円以下なら、「人的控除の差の合計額」と課税所得のいずれか少ないほうの5%。
カナは基礎控除しかないので、人的控除の差は5万円だけです。
50,000 × 5% = 2,500円。
扶養控除や配偶者控除がある人は、この差がもっと大きくなります。
つまり、所得税の基礎控除が104万円に上がっても、調整控除は1円も増えません。 「所得税が下がったぶん、住民税も一緒に下がる」ということは起きない仕組みになっています。
手取り率80%は、本当でした
削られる側が、これでそろいました。
年額で並べます。
- 社会保険料:527,580円(580杯)
- 住民税:151,200円(166杯)
- 所得税:44,500円(48杯)
- 合計:723,280円(795杯)
※合計の795杯は723,280円を909円で割った数です。
個別の杯数を足すと794杯になりますが、これは1杯ごとの切り捨てが3回重なるためです。
額面360万円から723,280円を引くと、手取りは2,876,720円。
月にすると239,726円。
手取り率は 2,876,720 ÷ 3,600,000 = 79.9%です。
Day 7で、手取り率を80%と置きました。
あれは仮の数字でした。
Day 8「手取りと額面」で額面の中身を分け、Day 9で社会保険料、Day 10で所得税、そして今日の住民税。実額を積み上げたら79.9%。 仮に置いた80%との差は、0.1ポイントです。
ラーメンでも合います。
Day 7の手取り264杯は、年にすると3,168杯。
実額の手取り2,876,720円は3,164杯。4杯しか違いません。
5話かけて、最初に置いた1つの数字を検算しました。 これが「削られていく過程を1つずつ」の答えです。
一律10%なのに、1割の昇給で15.5%増える
もうひとつ、宿題が残っています。
Day 7のFAQにこう書きました。
「年収が1割上がっても、可処分所得は1割は増えない」。
昨日はこう止めました。
「額面が36万円増えて、社会保険料が52,752円、所得税が12,000円。残りは295,248円。ここからさらに住民税が引かれます」。
住民税を出します。
額面33万円・年収396万円なら、課税所得は1,717,000円。
所得割171,700円、調整控除−2,500円、均等割等5,500円で174,700円。
いまの151,200円から23,500円増えます。+15.5%です。
一律10%なのに、10%では増えません。
理由は昨日と同じです。
給与所得控除は収入に比例して増えますが、社会保険料控除も基礎控除も、収入の伸びほどは増えない。
だから課税所得が1,482,000円→1,717,000円で15.9%伸びます。
税率が動かなくても、かけられる元が膨らむ。
課税所得の伸び15.9%が、そのまま所得割の伸びになります。
そこに固定の調整控除がわずかに押し上げ、固定の均等割が押し下げて、合計は15.5%に落ち着きます。
並べます。
- 額面:360万円 → 396万円(+10.0%)
- 社会保険料:527,580円 → 580,332円(+10.0%)
- 住民税:151,200円 → 174,700円(+15.5%)
- 所得税:44,500円 → 56,500円(+27.0%)
- 手取り:2,876,720円 → 3,148,468円(+9.4%)
昨日の295,248円から住民税の増加23,500円を引いて、271,748円。
これが、36万円の昇給で実際に増える手取りです。Day 7の「1割は増えない」の答えは、9.4%でした。
月で見ます。
額面は月3万円(33杯)増えました。
手取りの増加は月22,645円(24杯)。
9杯ぶんが、増える前に消えています。
手取り率も動きます。
79.9% → 79.5%。
Day 7で「手取り率は75〜85%の幅がある」と書きました。
その幅の一部は、昇給そのものが作っています。
※社会保険料は標準報酬月額の等級で階段状に動くので、ここでは昨日と同じく率で概算しました。
住民税に反映されるのも、実際には翌年6月からです。
1年遅れて、追いかけてくる
住民税でいちばん実害が出るのは、税率でも税額でもありません。時間差です。
社会人2年目の6月に手取りが減ったように感じるのは、これが理由です。
1年目は前年の所得がほぼないので、住民税がかからないのがふつうです。
2年目の6月から、1年目のぶんが引かれ始めます。昇給しているのに手取りが減るということが、実際に起きます。
しかもその金額は、去年の自分が決めています。
会社を辞めたときも同じです。
収入がゼロになっても、去年の所得に対する住民税は残ります。
給料から引けなくなるので、残りを自分で納める形(普通徴収)に切り替わるのが原則です。
ただし1月1日から4月30日までに退職した場合は、申し出がなくても最後の給与や退職金から一括で徴収されます。
5月分までをまとめて払うためです。
昨日、所得税は12月の年末調整で精算されると書きました。
住民税に、それはありません。 税額を計算するのは会社ではなく自治体です。
年末調整や確定申告の結果は給与支払報告書などの形で自治体へ送られ、翌年度の税額として決まって通知されます。
会社はその通知どおりに毎月天引きするだけ。
だから年末調整で住民税が戻ってくることはありません。
所得税は先に取って後で精算する仕組み。
住民税は、確定してから請求が来る仕組みです。
私の100万円と、住民税を足した税率
この連載では、私が実際に100万円を1年間運用しています。
昨日、控除1万円の価値は税率で決まると書きました。
税率5%のカナなら約510円。
あれは、半分でした。
控除を1万円増やすと、所得税だけでなく住民税も減ります。
住民税は一律10%です。
- 所得税:10,000 × 5% × 1.021 = 約510円
- 住民税:10,000 × 10% = 1,000円
- 合計:約1,510円
約3倍です。 昨日の数字だけで「1万円払って510円しか戻らない」と判断していたら、判断を間違えます。
そして、この修正は税率が高い人ほど小さく効きます。
- 税率5%のカナ:510円 + 1,000円 = 約1,510円
- 税率20%の人:2,042円 + 1,000円 = 約3,042円
昨日「同じ1万円の控除で4倍の差が出る」と書きました。
住民税を足すと、この差は約2倍まで縮みます。
住民税が一律10%だからです。 誰にでも同じ10%が乗るぶん、税率区分による差は薄まる。
一律の税金は、率が動かないという以上に、差を縮める向きにも働きます。
ただし控除の種類によっては、住民税側の控除額が所得税より小さいものもあります。どの控除でも必ず10%ぶん減る、というわけではありません。
もうひとつ、昨日の数字を直します。
昨日、給料で増やす分と運用で増やす分の税率をこう比べました。
「給料は5.105%、運用益は15.315%。3倍」。
あれは所得税だけの比較でした。
20.315%の中には、住民税5%が入っています。
片側だけを見ていたのは、私のほうです。
住民税を足して並べ直します。
- 給料で増やした分:所得税5.105% + 住民税10% = 15.105%
- 運用益:所得税15.315% + 住民税5% = 20.315%
3倍が、1.3倍まで縮みました。 方向は変わりません。
カナにとっては、まだ給料のほうが軽い。
でも「3倍軽い」ではなかった。給与の住民税は10%、運用益の住民税は5%。
ここだけは、運用のほうが半分です。
さらに正直に書きます。
ここまでの%は、税率をかける前の土台(課税所得)にかかる率どうしの比較です。
社会保険料は額面にかかるので、そのまま足せません。
だから、この記事の前半で出した実額で並べ直します。
額面を36万円増やしたとき、増える負担はこうなります。
- 所得税:+12,000円
- 住民税:+23,500円
- 社会保険料:+52,752円
- 合計:88,252円
増えた額面36万円の24.5%です。
税だけなら35,500円で9.9%。 運用益の20.315%より、はっきり軽い。
ところが社会保険料まで入れると24.5%になって、運用益の20.315%を追い越します。
税だけを見れば給料が軽く、社会保険料まで入れると逆転する。
ただし Day 9 で書いたとおり、社会保険料は払った額に応じて将来受け取れるものが増えます。
税金とは性質が違う。
だから「給料と運用のどちらが有利か」は、この数字だけでは決まりません。決まらない、というのが今日の正直な答えです。
※社会保険料は標準報酬月額の等級で階段状に動くので、増えた分に必ずこの率でかかるわけではありません。
だから運用記録に、今日から1つ足します。
Day 6で実質を併記、Day 7で税引後を足す、Day 8で分母を明示、Day 9で元手の出どころ、Day 10で自分の税率。
今日足すのは、その税率に住民税10%を含めることです。
節税額を「所得税がいくら減ったか」だけで書くのは、分母を隠すのと同じくらい、片側だけを見せる書き方です。
これから運用記録に節税額を書くときは、所得税と住民税の合計で書きます。
控除1万円なら510円ではなく、約1,510円。
読者のみなさんも、自分の税率区分に10%を足して引き直してください。
運用益のほうは、変わらず一律20.315%です。
よくある質問(FAQ・全6問)
Q1. 住民税の10%は、どこに住んでも同じですか?
所得割の10%は標準税率なので、多くの自治体で同じです。
差が出やすいのは定額の部分です。
標準どおりなら森林環境税込みで5,000円ですが、広島県は県民税に500円が上乗せされていて5,500円、横浜市は6,200円です。
「住民税は10%」は、おおむね正しくて、ぴったりではありません。 自分の自治体の額は、税額決定通知書で確認できます。
Q2. 社会人1年目は住民税が引かれていませんでした。なぜですか?
住民税が前年の所得にかかるからです。
1年目は前年の所得がほぼないので、ふつうは住民税がかかりません。2年目の6月から引かれ始めます。
「昇給したのに6月から手取りが減った」と感じるのは、たいていこれです。
しかもその金額は1年目の所得で決まっているので、去年の自分が決めた額が届きます。
Q3. 会社を辞めたら、住民税はどうなりますか?
消えません。去年の所得にかかった分は残ります。
給料から引けなくなるので、原則として残りを自分で納める形(普通徴収)に切り替わります。
ただし1月1日から4月30日までに退職した場合は、申し出がなくても最後の給与や退職金から一括で徴収されます。
再就職先が決まっていれば、そのまま給与天引きを続けてもらうこともできます。辞める月によって、手元に残る額が変わります。
Q4. 副業が20万円以下なら、確定申告は不要では?
所得税はそうなる場合があります。住民税は別です。
昨日のFAQで「住民税の申告は別に必要です」と書いたのは、これです。
住民税には20万円以下を除く仕組みがなく、所得の多少にかかわらず給与所得と合算して税額を計算することになっています。
確定申告をすれば住民税の申告は要りません(申告したものとして扱われます)。しなかった場合だけ、自治体への住民税の申告が必要になります。
Q5. 住民税がかからないのは、いくらまでですか?
給与収入で110万円までです(令和8年度分・扶養なしの場合)。
給与所得控除65万円と、非課税限度額45万円の合計です。
ここでも土台が違います。
昨日書いた「収入220万円以下なら給与所得控除74万円」という特例は所得税だけの話で、住民税の最低保障は65万円のまま。基礎控除104万円と43万円の関係と、まったく同じ構図です。
所得税がかからないのは令和8年分で178万円まで。壁は1つではなく、2つあります。 なお非課税の基準額は自治体によって差があり、扶養がいる人はもっと高くなります。
Q6. 年の途中で引っ越したら、住民税はどこに払いますか?
その年の1月1日に住んでいた自治体です。
2月に引っ越しても、その年度の住民税は1月1日時点の自治体に納めます。もう住んでいない街に、1年間払い続けるということが起きます。
所得は去年ぶん、納め先は年明け時点の住所。住民税は、金額も宛先も、過去の自分が決めています。
まとめ
住民税とは、住んでいる自治体に納める税金です。
所得割は課税所得の一律10%、均等割は所得に関係なく定額。
森林環境税を含めて標準なら5,000円、広島県では5,500円です。
額面30万円・独身・広島県なら、課税所得は1,482,000円。
所得割148,200円、調整控除−2,500円、均等割等5,500円で年151,200円。
月12,600円。
所得税44,500円の3.4倍です。
税率は2倍しか違わないのに3.4倍になるのは、基礎控除が61万円低いから。
所得税だけ104万円に上がって、住民税は43万円のままです。
これで削られる側がそろいました。
社会保険料527,580円・住民税151,200円・所得税44,500円、合計723,280円。
額面360万円から引くと手取りは2,876,720円、手取り率79.9%。
Day 7で置いた80%は、5話かけて0.1ポイントの差で確かめられました。
そして額面を1割上げると、住民税は+15.5%、手取りは+9.4%。
一律10%の税金でも、10%では増えません。
🎯 今日の1手(実践)
今日は、給与明細の住民税の額を12倍してください。
そして、昨日見た源泉徴収票の源泉徴収税額と比べます。
住民税の年額 ÷ 所得税の年額 = 何倍か。
カナなら 151,200 ÷ 44,500 = 3.4倍です(所得税は令和8年分で計算した額を使っています)。
- 2.5倍以上 → 所得税の税率5%の区分。控除がよく効いています
- 1.5〜2.5倍 → 税率10%の区分
- 1.5倍未満 → 税率20%以上の区分
住宅ローン控除を受けている人は所得税がゼロに近くなるので、倍率が跳ね上がります。
ふるさと納税をした人は住民税が減っているので、下がります。その場合は当てはまりません。
あくまで目安です。
比べる年がずれている点にも注意してください。
いま引かれている住民税は去年の所得、源泉徴収票の所得税はその年の所得です。
給料が大きく動いた年は、この比が意味を持ちません。
Day 7で手取り率、Day 8で基本給比率、Day 9で標準報酬月額、Day 10で実効税率。
今日の住民税倍率で5つ目です。 この5つが言えれば、自分の給料から何がどれだけ引かれているかを、他人の記事に頼らずに説明できます。
ここまでが、Day 7で予告した「手取りが削られていく過程」でした。
明日 Day 12「政策金利」から、話は給料の外に出ます。手取りが決まる場所は、明細の中だけではありません。
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- Day 6「購買力」 — その金額で何がどれだけ買えるか。ラーメン杯数で測る方法
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