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2023年11月29日 投稿:あつき

ステマ規制を避ける投稿の方法と、各SNSでのステマ防止策

どうも!stakの「あつき」です!

前回のブログ「10月から開始した「ステマ規制」って逮捕されるの?」では、2023年10月1日に消費者庁から新たに発表された「ステマ規制」をテーマに記事を書かせていただきました。

今回は、ステマ規制を避けるための「投稿の方法と、各SNSでのステマ防止策」解説をします。

ご自身のマーケティング活動を安全に行うための参考になればと思います。

『広告である』ことが明瞭になっているか

ステマ規制を避けるためには、消費者に広告であることを明確にする必要があります。

多くの場合、問題となるのは「第三者に発信させる広告」です。

企業の広告であることが全く記載されていない場合は当然ステマとなります。

また、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言を記載していたとしても、明瞭でないとステマであると判断される可能性があります。

この曖昧さが超絶厄介です、、、

ここで、ポイントとなるのは、「消費者が確実に分かる表記にしているかどうか」です。

ステマと判断される具体例

ステマと判断されるケースについて、以下のような例があります。

▼ 広告としてはっきりしない表現

・文章の冒頭で「広告」と明示しているものの、文中で「これは個人の感想です」といった表現がある

・動画の広告表示が短すぎるか、気づきにくい位置にある

・ブログや長文記事で、広告であることを記事の最後の方にしか表示しない

・広告表示が小さかったり、薄い色で目立たない

SNS投稿で、広告であることが他のハッシュタグに紛れてしまう

特に、長文のブログや記事では、広告であることを明確にする必要があります。

記事の末尾にだけ広告である旨を書くと、不明瞭だと判断される可能性があるため、記事の始めに広告であることを明記するのがベストです。

兎にも角にも「消費者が広告と分かるように表記する」ことが必要だということです。

SNSでの発信に関しては、後述する『SNSでのステマ防止策』を参考にすると良いでしょう。

「広告」「PR」の文言は必須ではない

必ずしも「広告」「PR」という言葉を使う必要はありません。

例えば、「A社からの提供による」と冒頭に書くだけで十分です。

インフルエンサーが無償で商品を提供された場合は、このような表記が推奨されます。

一方で、企業の公式ウェブサイトやSNSアカウントからの情報は、その企業の広告と明確であれば特別な表示は不要です。

しかし、企業公式アカウントが一見してわからない場合は、アカウント名に企業名を含めて明確にすることが重要です。

また、従業員が自分のSNSで企業の商品やサービスを紹介する際も、その従業員であることがプロフィールで明らかなら、特別な広告表示は不要です。

企業への所属が不明瞭な場合は広告であることを明示する必要があります。

これらのケースは一例に過ぎません。

適切な情報発信のため、常に最新のガイドラインや法令に従い、適切な対応を心がけましょう。

SNSでのステマ防止策

SNS投稿において安全な対応を心掛けるため、以下の3つの基本的な方法が推奨されます。

1)投稿文に企業からの提供であることを伝える文章の挿入

▼ 例

・「○○会社から招待されて試食会に参加しました」

・「○○様から新商品を提供されました」

・「これは○○のプロモーション投稿です」

2)画像や動画内に文言を入れること

▼ 例

・「提供:○○株式会社」

・「この動画には○○のプロモーションが含まれます」

3)適切なハッシュタグの使用

▼ 例
・#広告
・#宣伝
・#プロモーション
・#PR

各SNSの機能に合わせた対応方法

X(旧Twitter)の場合

・インフルエンサー:

 「#広告」「#PR」などのハッシュタグを必ず含めるよう伝える

・広告主:

 インフルエンサーなどの投稿で広告を回す場合には、「第三者配信(投稿を広告で回すことができる機能)」を利用

Instagramの場合

・インフルエンサー:

 広告であることを明示できる「タイアップ投稿」機能を使用してもらう

・広告主:

 インフルエンサーなどの投稿で広告を回す場合には「ブランドコンテンツ広告(インフルエンサーとして活躍しているクリエイターの投稿を広告として扱い、配信できる手法)」を利用

TikTokの場合

・インフルエンサー:

 「ブランドコンテンツ」機能を使用してもらう

・広告主:

 インフルエンサーなどの投稿で広告を回す場合には、広告商品の「Spark Ads(通常のオーガニック動画をインフィード広告の広告素材として活用できる)」を利用

YouTubeの場合

・インフルエンサー:

 動画に「プロモーションを含みます」表示をしてもらう

・広告主:

 インフルエンサーなどの動画で広告を回す場合には「第三者配信(投稿を広告で回すことができる機能)」を利用する

    これらの方法を活用することで、消費者の自主的かつ合理的な商品選択を支援し、企業としての誠実さを示すことが可能です。

    広告と判断され得るあいまいな場合には、上記のような方法で明確に広告であることを伝えることが推奨されます。

    まとめ

    ステルスマーケティングの新しい規制により、企業や広告者は今まで以上に透明性のあるマーケティングを心がける必要が出てきました。

    たとえ、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言を記載していたとしても、ステマであると判断される可能性もあります。

    各SNSの機能に合わせた対応方法も把握することで、ステマ規制を避けることができます。

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    p class=”p2″>今回の記事が、ご自身のマーケティング活動を安全に行うための参考になれば幸いです。

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