stakのあやなです。
3月も中旬になり、新生活の準備をしている方も多いのではないでしょうか。
stakにも、2月から新たなメンバーが5人が仲間になりました!
自己紹介のブログもアップされているので、是非チェックしてみてくださいね!
さて、stakも新体制としてスタートしているんですが、新年度が始まる4月1日から施工されるものが多くあります。
今回は、令和6年に施行されるもについて、お伝えしていきます。
3月も中旬になり、新生活の準備をしている方も多いのではないでしょうか。
stakにも、2月から新たなメンバーが5人が仲間になりました!
自己紹介のブログもアップされているので、是非チェックしてみてくださいね!
さて、stakも新体制としてスタートしているんですが、新年度が始まる4月1日から施工されるものが多くあります。
今回は、令和6年に施行されるもについて、お伝えしていきます。
令和6年に施行される法改正一覧
令和6年1月1日から施行
- 雇用保険法施行規則の一部改正
- 電子帳簿保存法の一部改正及び廃止
私も、ブログで紹介しているので、チェックしてみてください。2024年から義務化!電子帳簿保存法について
https://stak.tech/news/20042 - 厚生年金保険法施行規則の改正
- 意匠法改正
令和6年2月1日に施行される法改正
令和6年4月1日に施行される法改正
- 労働基準法のおける時間外労働の上限規制見直し
- 労働基準法施行規則改正
- 障害者雇用促進法の改正
- 障害者差別解消法の改正
- 商標法の改正
令和6年10月1日に施行される法改正
令和6年11月までに施行される法改正
令和6年4月1日に施行される法改正
4月1日から法改正されるもについて、簡単に紹介します。
- 労働基準法のおける時間外労働の上限規制見直し
時間外労働の上限が見直され、労働者の健康保護とワークライフバランスの改善が図られます。 - 労働基準法施行規則改正
労働条件の明示に関するルールが変更され、労働者にとってより透明性の高い働き方が求められるようになります。 - 障害者雇用促進法の改正
障害者の雇用促進に関する規定が強化され、障害者の就労支援体制が充実します。 - 障害者差別解消法の改正
障害を理由とした差別を解消し、障害者の社会参加を促進するための改正が行われます。 - 商標法の改正
商標権の保護を強化し、ブランドの価値を守るための法的枠組みが整備されます。
労働基準法施行規則改正について
令和6年4月に施行される労働基準法施行規則改正について、特に労働条件明示のルールに関してより詳細に解説します。
労働条件明示のルール改正とは
この改正は、労働者が自身の労働条件をより明確に理解し、適切な働き方を選択できるようにするためのものです。
改正の主な目的は、労働者と雇用者間の情報の非対称性を解消し、より透明な労働環境を実現することにあります。
追加される4つの項目と改正内容
- 就業場所・業務の変更の範囲を明示
改正後、雇用者は労働条件通知書において、就業場所や業務内容が変更になる可能性がある場合、その範囲を事前に明示する必要があります。
これにより、労働者は入社前に自身が担当する可能性のある業務や勤務地の変更範囲を理解できるようになります。 - 更新上限の明示
有期契約の労働者に対して、契約更新の可能性やその上限を明示することが義務付けられます。
これは、労働者が自身の雇用の安定性を評価し、将来のキャリアプランを立てやすくするためです。 - 無期転換の申し込み機会の明示
有期契約労働者が無期契約に転換できる権利を持っている場合、その申し込み方法とタイミングを明確にする必要があります。
これにより、労働者は自らの権利を理解し、適切に行使できるようになります。 - 無期転換後の労働条件の明示
無期転換申し込み後の労働条件についても、事前に明示することが求められます。
これにより、労働者は無期転換後の待遇や業務内容の変更について予め知ることができます。
企業がすべき3つの対応
- 労働条件通知書の見直しと更新
既存の労働条件通知書を見直し、新たなルールに基づき更新する必要があります。 - 特に新規に加わる項目については、法律の定める形式と内容に従って記載することが重要です。
- 有期契約労働者の管理体制の見直し
更新上限や無期転換の機会に関する情報を、有期契約労働者に対して正確に伝達し、管理する体制を整える必要があります。 - 無期転換ルールの適用対象者の確認と対応策の検討
無期転換ルールの適用対象となる有期契約労働者を正確に把握し、必要に応じて無期転換後の労働条件の説明や調整を行う必要があります。
注意点
-
無期転換の申し込みを断れないこと
労働者が無期転換を申し込んだ場合、特別な事情がない限り、雇用者はこれを拒否できません。
この点を理解し、適切な対応を準備することが求められます。 -
無期転換後でも正社員とは限らないこと
無期転換が認められたからといって、自動的に正社員と同等の待遇を得られるわけではありません。
無期転換後の労働条件に関する正確な情報提供が重要です。
この法改正により、労働者の権利保護と労働環境の透明性向上が期待されます。
企業にとっては、これらの改正内容を正確に理解し、適切に対応することが、今後の人材管理と労働環境の改善に向けて非常に重要となります。
最後に
令和6年から施行される法改正について、紹介しました。
新しい年度が始まるということで、採用の手続きを行っている企業も多いと思います。(私もその一人です。)
4月1日から労働基準法が改正するにあたり、フォーマットの変更等対応していまたが、何がどう改正されたのかあやふやなまま対応していました。
今回、このブログを作成するにあたり、改めて自分自身で調べて理解することができました。
法改正について、どういった意図で改正になったのか、どう法改正されたのか、法改正したことによりどういった対応が必要になるのか、そこを理解して対応することが、カギになると思います。
今後も法改正をしていくと思いますので、こちらのブログで随時ご紹介していきます。
【こちらのフォローお願いします!】
あやなTwitterアカウント
https://twitter.com/ayana_stak