広報・PRのあやなです。
来月末でインボイス制度の申請登録が終了します。
登録しようか、「インボイス制度」について検討する方も増えてきているのではないでしょうか。
これまで「インボイス制度」について、適格請求書発行事業者の申請登録についてまとめていきました。
いよいよスタートする「インボイス制度」って?
https://stak.tech/news/17517
インボイス制度の申請登録ってまだ間に合う?
https://stak.tech/news/17792
ですが、すべての業種が「インボイス制度」に影響するわけではありません。
実際にどういった業種が影響を受けるのか詳しくご紹介していきます。
インボイス制度に関係ない業種
顧客が事業者ではなく一般消費者の業種
一般消費者や免税事業者である事業者のみを売上の取引先として事業を行っている場合は、適格請求書発行事業者になる事は、必須ではありません。
例えば
- 美容・健康
美容院
理髪店
ネイルサロン
エステサロン
マッサージ店 - 学び・教養
学習塾
音楽教室
英会話教室 - 医療・ヘルスケア
医療機関
歯科医院
専門分野で高いスキルが必要となる業種
イラストレーターや特定の技術を持つエンジニアなど、特定の高度なスキルが求められる業種は、そのスキルに特化した取引が主となるため、インボイス制度の影響が薄い可能性があります。
取引先が免税事業者・簡易課税事業者の場合
主な取引先がこれらの事業者である場合、インボイス制度の影響を受ける可能性が低くなります。
会社員やアルバイトとして働いている場合
定職に就いている方やアルバイトをしている方は、基本的にインボイス制度の対象外です。ただし、副業を行っている場合は注意が必要です。
会社員にも影響がある?
インボイス制度について、調べていくにあたって、事業者やフリーランスにしか関係のないように見えるんですが、実は会社員の方にも影響がある部分があるんです。
どういった人が影響を受けるのか
- 副業をしている会社員
自ら商品を販売したり、サービスを提供している場合、取引における消費税の取り扱いが変わる可能性があります。 - 将来、独立や起業を考えている会社員
事業を始めた際に、インボイス制度の適用が必要となるケースが考えられます。
どういった対応が必要なのか
- 取引先との確認
事業者や取引先との間での消費税の取り扱いを明確にするため、新しい取引契約の見直しや確認が必要となる場合があります。 - 情報のアップデート
インボイス制度に関する最新情報や変更点を随時確認し、必要に応じて対応策を検討すること。
最後に
インボイス制度は、事業者やフリーランスだけが関係のあることではありません。
新しい制度が始まる事で、必要な対応が増えてくると思います。
実際に私も10月からは、届いた請求書に対して「適格請求書発行事業者」なのか確認する作業が増えます。。。
対応する事なども含めて新制度について理解をすることで、取引先や税務当局とのトラブルを未然に防ぐことが出来ると思います。
今回、自分自身「インボイス制度」について調べることで、たくさんの事を知ることができました。
10月から新制度が始まった後も、変わってくると思います。
新しい情報を随時確認して、ブログでも紹介していこうと思います。
【こちらからフォローお願いします】
あやな Twitterアカウント
https://twitter.com/ayana_stak