【令和8年8月改定】人材開発支援助成金(リスキリング支援コース)の変更点を解説

こんにちは、stakのあやなです。
企業が従業員の人材育成やリスキリングに取り組む際、研修費用などの負担を軽減できる制度として活用されているのが「人材開発支援助成金」です。
2026年8月3日、厚生労働省は、人材開発支援助成金のうち「事業展開等リスキリング支援コース」について、助成対象となる訓練や受講回数に関する変更を発表しました。
今回の改定では、主に次の2点が変更されています。
- DX化・GX化に関する訓練の対象範囲が厳格化された
- eラーニングによる訓練が、同一労働者につき年度内1回までとなった
特に注意したいのは、これまで対象になると考えられていた生成AI研修やDX研修であっても、内容によっては助成対象外となる可能性があることです。
この記事では、2026年8月3日に発表された改定内容について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
なお本記事は、公表されている厚生労働省の資料をもとに作成しています。
実際に申請を検討する際は、必ず最新の支給要領やパンフレットをご確認ください。
人材開発支援助成金とは
人材開発支援助成金は、事業主などが雇用する労働者に対し、職務に関連する専門的な知識や技能を習得させるための職業訓練を計画的に実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成する制度です。
従業員のスキルアップや業務の高度化、新規事業への進出などを支援する制度であり、企業の人材育成にかかる費用負担を軽減できる可能性があります。
人材開発支援助成金には複数のコースがあり、今回の改定対象となったのは、そのうちの「事業展開等リスキリング支援コース」です。
事業展開等リスキリング支援コースとは
事業展開等リスキリング支援コースは、新規事業の立ち上げや事業転換、デジタル化、脱炭素化などに伴って必要となる知識や技能を、従業員に習得させるための訓練を支援するコースです。
たとえば、次のような場面での活用が考えられます。
- 新しい商品やサービスを開発する
- 新たな業種や事業分野へ進出する
- 業務のデジタル化やDX化を進める
- 脱炭素化やGX化に対応する
- 既存業務とは異なる知識や技能を従業員に習得させる
ただし、研修を実施すれば必ず助成を受けられるわけではありません。
研修内容や受講対象者、実施方法、訓練時間、申請時期などについて、それぞれ所定の要件を満たす必要があります。
2026年8月3日に発表された2つの変更点
今回の改定では、事業展開等リスキリング支援コースについて、次の2点が変更されました。
1)DX・GXに関する訓練の対象範囲が変更された
DX化・GX化に関する訓練のうち、次の目的で実施されるものは、助成対象外となりました。
- 職業または職務に間接的に必要となる知識・技能を習得させるもの
- 職業や職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの
つまり、DXやGXに関連する研修であっても、一般的な知識の習得にとどまるものや、受講者の具体的な職務との結びつきが弱いものは、助成対象外となる可能性があります。
2)eラーニングによる訓練が年度内1回までとなった
事業展開等リスキリング支援コースでは、同一の労働者が助成を受けられる訓練の受講回数は、一つの年度につき3回までです。
今回の変更により、そのうちeラーニングによる訓練については、同一の労働者につき一つの年度で1回までとなりました。
これにより、年間に複数のオンライン研修を予定している企業は、研修の実施方法や受講者の割り振りを改めて確認する必要があります。
変更点1:DX・GX研修の対象範囲が厳格化
今回の改定で最も大きなポイントは、DX化・GX化に関する研修の対象範囲が、より明確かつ厳格になったことです。
これまでも、事業展開等リスキリング支援コースでは、企業の事業展開や業務変革に必要な知識・技能を習得する訓練であることが求められていました。
今回の改定では、単なる一般知識やリテラシーの習得ではなく、次の点がより重視されるようになっています。
- 特定の職業または職務に必要な研修か
- 受講者の具体的な業務に直接活用できるか
- 研修内容に適した労働者を受講対象者としているか
- マナーやリテラシー、概念理解だけにとどまっていないか
「DXに関する研修だから対象になる」「生成AIを扱う研修だから対象になる」といった判断はできません。
研修の名称ではなく、研修の具体的な内容と受講者の担当業務との関係が重要です。
生成AI研修は助成対象になるのか
今回の改定では、生成AI研修について、助成対象となる例と対象外となる例が示されています。
助成対象となる例
厚生労働省の資料では、次のような研修が助成対象の例として示されています。
生成AIを活用して、商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの訓練
この研修は、営業担当者が実際に行う商品提案書の作成業務に直結しています。
研修で習得した内容を、そのまま具体的な業務に活用できるため、助成対象となる例として扱われています。
たとえば、次のように対象者と業務内容が明確な研修は、助成対象となる可能性があります。
- 営業担当者向けの、生成AIによる提案書作成研修
- 広報担当者向けの、生成AIによる記事構成作成研修
- カスタマーサポート担当者向けの、回答案作成研修
- システム担当者向けの、生成AIを活用したプログラム開発研修
- 採用担当者向けの、求人原稿作成や応募者対応の効率化研修
ただし、実際に対象となるかどうかは、研修内容や事業展開との関係、受講者の職務などを踏まえて個別に判断されます。
助成対象外となる例
一方で、厚生労働省は、次のような研修を助成対象外の例として示しています。
生成AIを利用するために、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ訓練
特定の業務への具体的な適用を伴わず、生成AIの一般的な使い方を学ぶだけの研修は、助成対象外となります。
たとえば、次のような内容には注意が必要です。
- 生成AIとは何かを学ぶ研修
- ChatGPTなどの基本的な操作方法を学ぶ研修
- 汎用的なプロンプトの作成方法を学ぶ研修
- 生成AIを利用する際の一般的な注意事項を学ぶ研修
- 職種を限定せず、全社員を対象として行う基礎的なAI研修
もちろん、こうした研修自体に意味がないわけではありません。
企業全体のAIリテラシーを高めるうえでは有効ですが、今回の事業展開等リスキリング支援コースでは、助成対象として認められない可能性があります。
一般的なDX・GX研修も対象外となる可能性がある
生成AI研修だけでなく、DXやGXに関する一般的な知識を学ぶ研修も注意が必要です。
厚生労働省の資料では、次のような研修が助成対象外の例として示されています。
- DXの概念やデジタル技術の概要を学ぶ研修
- データ活用の考え方を学ぶ研修
- 脱炭素の基本理念や国際情勢を学ぶ研修
- GX化を進めるうえで企業に求められる対応を学ぶ研修
これらは、DX化・GX化を進めるうえでの共通知識の習得にとどまり、具体的な作業として業務に直接適用される内容ではないため、助成対象外とされています。
つまり、研修の内容が「知る」「理解する」だけで終わる場合には、助成対象として認められにくくなると考えられます。
一方で、具体的な業務手順やシステムの操作、データの処理方法など、実際の職務で使用する知識・技能を習得する研修であれば、対象となる可能性があります。
同じ研修でも受講者によって対象・対象外が分かれる
今回の改定で特に重要なのが、研修内容だけでなく、誰が受講するかも判断材料になる点です。
厚生労働省の資料では、次の研修が具体例として示されています。
自社のエネルギー使用量データの収集方法や、CO₂排出量算定ルールに基づく計算手順を学ぶ訓練
この研修を、実際にCO₂排出量の算定業務を担当する従業員が受講する場合は、業務プロセスに直接組み込まれる実務能力を習得できるため、助成対象となる例が示されています。
一方で、同じ研修であっても、人事や営業に従事する従業員を受講対象とした場合は、助成対象外となる例が示されています。
つまり、次のような判断は避けなければなりません。
- 有益な研修なので全社員を対象にする
- 将来的に役立つ可能性があるため受講させる
- DXやGXに関する内容なので対象になると考える
申請時には、受講者ごとに、担当業務と研修内容の関係を説明できる状態にしておくことが重要です。
研修内容を具体化する際の考え方
今後、事業展開等リスキリング支援コースを活用して研修を実施する場合は、「何を学ぶか」だけでなく、「どの業務で、どのように活用するか」まで具体化する必要があります。
たとえば、次のように整理すると、研修と職務との関係が分かりやすくなります。
抽象的な研修目的
「生成AIの知識を身につけ、業務効率化を図る」
この表現だけでは、どの職務で、どのように生成AIを使用するのかが分かりません。
具体的な研修目的
「営業担当者が、生成AIを活用して顧客情報をもとに商品提案書の構成案を作成し、文章の修正や提案内容の整理を行えるようにする」
こちらは、受講者、対象業務、習得する技能、研修後の活用方法が具体的です。
計画届や研修カリキュラムを作成するときは、少なくとも次の内容を整理しておきましょう。
- 受講者の所属部署と担当業務
- 現在抱えている業務上の課題
- 研修で習得する具体的な知識・技能
- 研修後に活用する業務
- 研修によって変化する業務プロセス
- 事業展開やDX化・GX化との関係
変更点2:eラーニングは年度内1回まで
今回の改定では、eラーニングによる訓練の受講回数にも新たな上限が設けられました。
事業展開等リスキリング支援コースでは、同一の労働者が助成を受けられる訓練は、一つの年度につき3回までです。
このうち、eラーニングによる訓練については、同一の労働者につき一つの年度で1回までとなります。
たとえば、同じ従業員について、年度内に次の研修を計画したとします。
eラーニングの2回目が対象外となった場合、その訓練は助成を受けられる訓練の受講回数には算入されません。
そのため、その後に実施するeラーニング以外の訓練が、コース全体の3回目として支給対象になる例が厚生労働省の資料で示されています。
集合研修とeラーニングを組み合わせる場合も注意
eラーニングの回数制限で注意したいのが、複数の実施方法を組み合わせた訓練です。
厚生労働省の資料では、eラーニングによる訓練について、複数の実施方法を組み合わせて訓練を実施する場合も含むとされています。
たとえば、次のような研修です。
- 前半はeラーニング、後半は集合研修
- 動画教材を視聴した後、オンラインで講師の指導を受ける
- eラーニングと実習を組み合わせる
- オンデマンド教材と対面研修を組み合わせる
一部だけでもeラーニングが含まれている場合は、eラーニングによる訓練として回数制限の対象になる可能性があります。
研修の実施方法については、申請前に詳しく確認しておくことが大切です。
「一つの年度」の考え方
受講回数を判断する際の「一つの年度」は、4月1日から翌年3月31日までを指します。
ただし、厚生労働省の改定資料では、年度について「支給申請日を基準とする」と記載されています。
単純に研修を受講した日だけで年度を判断すると、認識がずれる可能性があります。
複数の研修を計画している場合は、次の時期を一覧にして管理しておくとよいでしょう。
- 計画届の提出日
- 訓練の開始日
- 訓練の終了日
- 支給申請の予定日
- 受講者ごとの過去の利用回数
- 受講者ごとのeラーニング利用回数
特に年度末に訓練を実施する場合や、支給申請が翌年度になる可能性がある場合は、事前に管轄の労働局へ確認することをおすすめします。
いつから新しいルールが適用されるのか
eラーニングの受講回数については、2026年8月3日以降に提出された計画届に基づく訓練の受講のみ、回数に算入されます。
また、今回の変更には経過措置が設けられています。
計画届の提出日や、研修の契約・申込みを行った日などによって、取り扱いが変わる場合があります。
すでに研修の契約や申込み、発注などを行っている場合は、その日付を確認できる契約書、申込書、発注書などの提出が必要になる可能性があります。
「8月3日より前に研修を申し込んでいるから旧制度が適用される」と自己判断せず、最新の支給要領を確認したうえで対応しましょう。
経過措置の詳細は、支給要領やパンフレットに記載されています。
すでに計画届を提出している企業が確認すべきこと
すでに計画届を提出している場合でも、今回の改定がまったく関係しないとは限りません。
次の内容を確認しておきましょう。
1)計画届の提出日
2026年8月3日より前か、それ以降かを確認します。
ただし、提出日だけで適用されるルールを判断できない場合があるため、経過措置も併せて確認する必要があります。
2)契約や申込みを行った日
研修会社との契約日や申込日、発注日を確認します。
経過措置の適用を受ける場合、これらの日付を確認できる書類が必要になる可能性があります。
3)受講者の担当業務
研修内容と受講者の職務が直接結びついているかを、改めて確認します。
特に、全社員向けのDX研修や生成AI研修を計画している場合は注意が必要です。
4)eラーニングの受講回数
同じ年度に、同一の従業員が別のeラーニング研修を受講していないか確認します。
部署ごとに研修を管理している場合、他部署での受講履歴を見落とす可能性があります。
申請前に確認したいチェックポイント
事業展開等リスキリング支援コースの利用を検討する場合は、次の項目を確認しましょう。
研修内容に関する確認
- 研修内容が一般的な知識の習得だけにとどまっていないか
- 特定の職業または職務に必要な知識・技能であるか
- 研修後、具体的な業務に直接活用できるか
- マナー、リテラシー、概念理解が中心になっていないか
- カリキュラムに具体的な業務内容が記載されているか
受講者に関する確認
- 研修内容に合った従業員を選定しているか
- 受講者の現在の担当業務と研修内容が結びついているか
- 受講理由を従業員ごとに説明できるか
- 関係の薄い部署の従業員を一律に対象としていないか
実施方法に関する確認
- eラーニングに該当する研修か
- 他の実施方法とeラーニングを組み合わせていないか
- 同一労働者の年度内の受講回数を確認したか
- 同一労働者のeラーニング利用回数を確認したか
申請手続きに関する確認
- 適切な様式を使用しているか
- 計画届を期限内に提出できるか
- 契約書、申込書、発注書などを保管しているか
- 経過措置の対象となるか確認したか
- 最新のパンフレットと支給要領を確認したか
今後の研修計画では「職務との直結性」が重要
今回の改定からは、人材開発支援助成金の対象となる研修について、より実務的な内容が求められていることが分かります。
今後は、単にDXや生成AIについて学ぶのではなく、次のように研修を設計することが重要です。
- 営業担当者が提案書を作成するために生成AIを学ぶ
- 経理担当者が定型業務を自動化するためにデジタルツールを学ぶ
- 製造担当者が新しい設備を操作するための技能を習得する
- 排出量算定担当者がCO₂排出量の計算方法を習得する
- システム担当者が新規事業に必要な開発技術を習得する
「誰が」「何のために」「何を習得し」「どの業務に活用するのか」を明確にすることで、制度の目的に沿った研修計画を作成しやすくなります。
stakのAI研修について
stakでは、ChatGPT・Microsoft Copilot・Geminiなど、複数のAI研修をご用意しており、企業の課題や目的に応じて最適な研修をご提案しています。
大切にしているのは、ツールの操作方法を覚えるだけではなく、「自社のどの業務で、誰が、どのように活かすか」まで一緒に考えて設計することです。
今回の改定で重視される「業務に直結した研修」という考え方とも、方向性は同じです。
「どのような研修なら助成の対象になるのか」「自社の業務に合わせてどう組み立てればよいか」といった段階からでも、状況に合わせてご相談いただけます。
まとめ
2026年8月3日、人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースについて、対象訓練と受講回数に関する変更が行われました。
主な変更点は、次の2点です。
- 職務に間接的に必要な研修や、職種を問わず共通して必要となるDX・GX研修は、助成対象外となる
- eラーニングによる訓練は、同一労働者につき一つの年度で1回までとなる
生成AI研修が一律に助成対象外となったわけではありません。
営業担当者の商品提案書作成など、特定の職務に直結し、そのまま業務に活用できる内容であれば、助成対象となる可能性があります。
一方で、生成AIの概要や汎用的なプロンプトの作り方を学ぶだけの研修は、対象外となる可能性が高くなります。
今後、人材開発支援助成金を活用する際は、研修名やテーマだけで判断せず、受講者の担当職務と、研修で習得する知識・技能、研修後に活用する業務が直接結びついているかを、具体的に整理することが重要です。
また、今回の改定には経過措置があります。
すでに研修を申し込んでいる場合や計画届を提出している場合は、最新のパンフレットや支給要領を確認し、必要に応じて管轄の労働局へ相談しましょう。
「自社ではどの研修が対象になるのか分からない」「業務に直結したAI研修を実施したい」という方は、ぜひお気軽にstakまでお問い合わせください。


