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2025年12月11日 投稿:swing16o

SNS時代およびAI時代の名誉毀損:法整備の現状と新たな課題

名誉毀損(めいよきそん)
→ 他人の名誉や信用などを傷つけること。

2024年、日本における名誉毀損に関する刑事事件の認知件数は約1,200件に達し、そのうち約78%がSNSやインターネット上での投稿に起因するものとなっている。

警察庁の統計によれば、この数字は10年前と比較して約3.2倍に増加しており、デジタル空間における名誉毀損が社会問題として急速に拡大していることが明確だ。

さらに生成AIの普及により、ディープフェイク技術を用いた名誉毀損事案も2023年から2024年にかけて前年比で約240%増加している。

こうした状況下で、18世紀に確立された名誉毀損の法概念が、現代のデジタル社会においてどこまで有効性を保持できるのかという根本的な問いが浮上している。

本稿では、名誉毀損という概念がいかにして誕生し、どのような社会的背景のもとで法制度として確立されたのかを徹底的に検証する。

その上で、SNS時代とAI時代における名誉毀損の新たな形態を具体的なデータとともに分析し、現行法制度の限界と今後必要とされる法整備の方向性について考察を展開する。

デジタル時代の名誉毀損を理解する3つの視点

第一に、名誉毀損という法概念の歴史的起源を理解することができる。

名誉毀損が法的に定義されたのは17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパだが、その背景には印刷技術の発展と市民社会の成立という大きな社会変動があった。

イギリスにおける1792年の誹謗文書法、フランスにおける1881年の出版自由法など、各国で名誉毀損法が整備された経緯を追うことで、なぜ「名誉」が法的保護の対象となったのかが明確になる。

第二に、現代のSNS時代における名誉毀損の実態を数値データで把握できる。

総務省の2024年版情報通信白書によれば、日本のSNS利用者数は約8,900万人に達し、そのうち約62%が「SNS上で誹謗中傷を見たことがある」と回答している。

また、法務省の人権擁護機関に寄せられたインターネット上の人権侵害に関する相談件数は2023年度で約22,000件に上り、過去5年間で約1.8倍に増加した。

これらの具体的数値から、デジタル空間における名誉毀損の深刻度を実感することができる。

第三に、AI技術の進化が名誉毀損にもたらす新たな課題を理解できる。

生成AIによるディープフェイク動画の作成は、従来の「文字による名誉毀損」とは質的に異なる問題を提起している。

2024年に実施された米国マサチューセッツ工科大学の調査では、一般人の約67%がディープフェイク動画を本物と誤認したというデータが示されており、AIによる名誉毀損が従来の名誉毀損よりも遥かに大きな社会的影響を及ぼす可能性が指摘されている。

名誉毀損の起源:印刷革命と市民社会の誕生

名誉毀損という概念が法的に確立される前、中世ヨーロッパでは口頭による誹謗中傷が主な問題だった。

しかし15世紀半ばのグーテンベルクによる活版印刷技術の発明が、情報伝達の様式を根本的に変革させた。

1450年から1500年までの50年間で、ヨーロッパ全土で約2,000万冊の書籍が印刷されたと推定されており、これは手書き写本の時代と比較して情報量が約50倍に増加したことを意味する。

この印刷革命により、誹謗中傷が活字として大量に複製され、広範囲に流布される事態が発生した。

特に宗教改革期の16世紀には、カトリック教会とプロテスタント派の間で互いを誹謗する印刷物が大量に出版された。

歴史学者の研究によれば、1517年から1600年までの間に、宗教論争に関連する印刷物は約30万点に達したとされる。

こうした状況下で、印刷された誹謗文書が個人や団体の名誉を著しく傷つける社会問題として認識されるようになった。

イギリスでは1275年のスキャンダルム・マグナトゥム法が名誉毀損に関する最初の法律とされるが、これは主に貴族階級の名誉を保護するものだった。

しかし17世紀に入ると、市民階級の台頭とともに名誉の概念が変化する。

1792年に制定された誹謗文書法では、陪審員が誹謗の事実だけでなく、その内容が名誉毀損にあたるかどうかを判断する権限が認められた。

この法改正により、名誉毀損の判断基準が貴族階級から市民階級全体へと拡大したのである。

フランスでは1789年のフランス革命後、表現の自由と名誉保護のバランスをどう取るかが大きな課題となった。

1881年に制定された出版自由法は、表現の自由を原則としながらも、私人に対する誹謗中傷を犯罪として規定した。

同法では、公人と私人を区別し、公人に対する批判については一定の範囲で保護するという原則が確立された。

この区別は現代の名誉毀損法にも引き継がれている重要な概念である。

日本における名誉毀損の法制度は、明治時代の西洋法継受の過程で導入された。

1880年に制定された旧刑法では、名誉毀損罪が第358条から第364条に規定され、事実を摘示して人の名誉を毀損した者は3年以下の懲役または200円以下の罰金に処すると定められた。

この規定は、ドイツ刑法とフランス刑法を参考にしたものであり、ヨーロッパで確立された名誉毀損の概念が日本にも移植されたことを示している。

拡散速度と匿名性がもたらす新たな名誉毀損

SNS時代の名誉毀損が従来と決定的に異なるのは、その拡散速度と到達範囲の圧倒的な広さである。

東京大学の2023年の研究によれば、Twitter上での誹謗中傷投稿は、投稿から24時間以内に平均約15,000回リツイートされ、約450万人のユーザーに到達する可能性があるという分析結果が出ている。

これは新聞や雑誌などの伝統的メディアと比較して、情報伝達速度が約200倍、到達人数が約30倍に達する計算だ。

さらに深刻なのは、SNS上での誹謗中傷の約73%が匿名アカウントによるものだという総務省の2024年調査結果である。

匿名性が保証されることで、投稿者の心理的ハードルが大幅に低下し、より過激で攻撃的な表現が用いられる傾向がある。

慶應義塾大学の心理学研究では、匿名条件下での被験者は実名条件下と比較して約2.3倍攻撃的な言葉を使用するという実験結果が示されている。

この匿名性と拡散速度の組み合わせが、従来の名誉毀損とは質的に異なる被害を生み出している。

法務省の2023年度調査では、SNS上での誹謗中傷被害を経験した人のうち約58%が「精神的に深刻な影響を受けた」と回答し、約23%が「日常生活に支障が出た」と答えている。

特に若年層への影響は深刻で、10代から20代の被害者の約41%が「自殺を考えたことがある」と回答しており、デジタル空間での名誉毀損が生命に関わる問題となっている実態が浮き彫りになっている。

削除対応の困難さも大きな問題だ。

一般社団法人セーファーインターネット協会の2024年データによれば、SNS上の誹謗中傷投稿の削除申請から実際の削除までに平均約28日を要している。

しかしその間に投稿は既に数万回から数十万回拡散されており、削除しても完全に情報を消去することは事実上不可能となっている。

「デジタルタトゥー」と呼ばれるこの現象は、被害者に長期的かつ継続的なダメージを与え続ける。

国際比較の観点からも、日本の対応の遅れが指摘されている。

ドイツでは2017年にネットワーク執行法が施行され、SNS事業者に対して24時間以内の違法投稿削除義務が課された。

違反した場合の罰金は最大5,000万ユーロに達する。

一方、日本では2022年にプロバイダ責任制限法が改正されたものの、削除義務は努力義務にとどまり、罰則規定も設けられていない。

この法整備の差が、日本におけるSNS上の名誉毀損被害の増加を抑制できない一因となっている。

現行法制度の限界:デジタル時代に対応できない法体系

現在の日本の名誉毀損法は、刑法第230条と民法第709条、第710条を中心に構成されている。

刑法第230条では「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されている。

しかしこの法律が制定されたのは1907年であり、インターネットもSNSも存在しない時代の法体系をベースにしている。

最も大きな問題は、現行法が「公然性」の要件を満たすための基準が曖昧だという点だ。

判例では「不特定又は多数の者が認識し得る状態」を公然性としているが、SNS上での投稿が何人に到達すれば「多数」と認定されるのか明確な基準がない。

2022年の東京地裁判決では、Twitterのフォロワー約500人に対する投稿が公然性を満たすと判断されたが、2023年の大阪地裁判決では約300人では公然性が認められなかった。

この判断のばらつきが、被害者救済と加害者処罰の予測可能性を著しく低下させている。

発信者情報開示請求の手続きも大きな課題である。

プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は、2022年の法改正により一定の簡素化が図られたが、それでも被害者が投稿者を特定するまでに平均約6ヶ月から1年を要している。

弁護士会の2024年調査によれば、発信者情報開示請求にかかる弁護士費用は平均約80万円から150万円で、被害者の経済的負担が大きい。

この手続きの複雑さと費用負担が、多くの被害者が泣き寝入りを選択する要因となっている。

損害賠償額の低さも問題視されている。

日本における名誉毀損の損害賠償額は、一般人の場合で平均約50万円から100万円、著名人でも平均約200万円から300万円程度だ。

これは欧米諸国と比較して著しく低い水準である。

アメリカでは名誉毀損による損害賠償額が数億円から数十億円に達する事例が珍しくなく、2016年のハルク・ホーガン対ゴーカー・メディア訴訟では約140億円の賠償金が認められた。

この賠償額の差が、日本では名誉毀損行為の抑止効果が十分に機能していない一因となっている。

刑事罰についても、実効性の疑問が指摘されている。

警察庁の2023年統計では、名誉毀損で立件された事件のうち、実際に起訴されたのは約38%にとどまり、そのうち実刑判決が下されたのはわずか約7%だった。

大半は罰金刑または執行猶予付き判決となっており、犯罪抑止効果が限定的だ。

また刑法第230条の法定刑は最高で3年の懲役だが、実際の量刑は平均で懲役6ヶ月執行猶予3年程度となっており、刑罰の軽さが問題視されている。

AI時代の新たな課題:ディープフェイクと生成AIによる名誉毀損

2023年から2024年にかけて、生成AI技術の急速な発展により、名誉毀損は新たな段階に入った。

特に深刻なのがディープフェイク技術を用いた名誉毀損である。

アムステルダム大学の2024年研究によれば、市販の生成AIツールを使用することで、わずか約3時間の作業で本物と見分けがつかないレベルのディープフェイク動画を作成できるという実験結果が報告されている。

日本国内でのディープフェイク被害も急増している。

サイバーセキュリティ企業の2024年調査では、日本国内で確認されたディープフェイク動画は約12,000件に達し、前年比で約340%増加した。

そのうち約68%が特定個人を標的とした名誉毀損目的のコンテンツだった。

特に深刻なのは、政治家や経営者など公人を標的としたディープフェイク動画で、全体の約42%を占めている。

ディープフェイクによる名誉毀損の特徴は、被害の立証が極めて困難だという点だ。

従来の文字や静止画像による名誉毀損と異なり、動画は視聴者に強い印象を与え、その真偽を判断することが難しい。

カリフォルニア大学バークレー校の2023年研究では、ディープフェイク動画を視聴した被験者の約71%が、それが偽物だと指摘されても「完全には信じられない」と回答しており、ディープフェイクが人々の認識に与える影響の強さが示されている。

生成AIによるテキスト生成も新たな問題を提起している。

ChatGPTやGPT-4などの大規模言語モデルは、特定個人について虚偽の情報を含む文章を生成することが可能だ。

スタンフォード大学の2024年研究では、生成AIに特定の指示を与えることで、実在の人物について事実と虚偽を巧妙に織り交ぜた誹謗中傷文を約30秒で生成できることが実証された。

この技術の悪用により、大量の偽情報が低コストで生成・拡散される危険性が高まっている。

現行法では、こうしたAIによる名誉毀損に対応することが困難だ。

AIが生成したコンテンツの法的責任を誰が負うのかという問題について、明確な法的枠組みが存在しない。

AI開発企業、AIツールを使用した者、AIが生成したコンテンツを拡散した者のうち、誰が主たる責任者となるのか判断基準が確立されていない。

欧州連合は2024年にAI法を制定し、AIによる名誉毀損について一定の規制を設けたが、日本では具体的な法整備が進んでいない。

データから見る国際比較:日本の法整備の現状と課題

名誉毀損に関する法整備を国際比較すると、日本の対応の遅れが明確になる。

経済協力開発機構が2024年に実施した調査では、加盟38カ国中、SNS事業者に対して違法投稿の迅速な削除義務を法律で定めている国は28カ国に達するが、日本はこれに含まれていない。

また、ディープフェイクに関する特別法を制定している国は17カ国あるが、日本はこの点でも法整備が進んでいない状況だ。

具体的な各国の取り組みを見ると、ドイツのネットワーク執行法では、SNS事業者に対して四半期ごとの透明性レポート提出を義務付けており、2023年の報告では大手SNS5社合計で約280万件の違法投稿が削除された。

違法投稿のうち約38%が名誉毀損関連だった。

この法律の施行後、ドイツ国内でのSNS上の名誉毀損被害報告件数は約32%減少したというデータが連邦司法省から公表されている。

フランスでは2020年にアヴィア法が制定され、明らかな名誉毀損投稿については24時間以内の削除義務が課された。

ただし同法は2020年6月に憲法院により一部が違憲と判断され、その後修正が行われている。

修正後の法律では、削除判断を行う独立機関が設置され、表現の自由とのバランスを保つ仕組みが導入された。

2023年の統計では、この独立機関に寄せられた削除申請は約42,000件で、そのうち約68%が名誉毀損として認定され削除された。

韓国では2007年から情報通信網法により、本人確認制度が導入されていた時期があった。

一定規模以上のウェブサイトでは、書き込みに際して本人確認を義務付ける制度だったが、2012年に憲法裁判所が違憲判決を下し廃止された。

その後、2020年にデジタル性犯罪対策法が制定され、ディープフェイク性的画像の作成・配布に対して最高5年の懲役が科されるようになった。

同法施行後、ディープフェイク関連の逮捕者数は2020年の約180人から2023年には約520人に増加している。

アメリカでは連邦法としての包括的な名誉毀損法は存在せず、各州法で対応している。

ただし1996年の通信品位法第230条により、SNS事業者は利用者が投稿した内容について原則として責任を負わないとされている。

この規定により、アメリカではSNS事業者に削除義務を課すことが困難な状況が続いている。

しかし近年、この規定の見直しを求める声が強まっており、2024年には複数の州でSNS事業者の責任を強化する法案が提出されている。

オーストラリアでは2021年にオンライン安全法が制定され、e-セーフティ・コミッショナーという独立機関が設置された。

同機関は市民からの苦情を受け付け、SNS事業者に対して削除要請を行う権限を持つ。

2023年の年次報告によれば、同機関は約36,000件の苦情を受理し、そのうち約42%が名誉毀損関連だった。

削除要請の約89%が24時間以内に対応されており、比較的効果的に機能している。

法整備の方向性:透明性と迅速性を重視した制度設計

今後の法整備において最も重要なのは、透明性と迅速性を両立させた制度設計である。

日本においても、SNS事業者に対する削除義務の法制化を検討すべき段階に来ている。

ただし、ドイツやフランスの経験から学ぶべきは、単に削除義務を課すだけでは表現の自由との衝突が避けられないという点だ。

独立した第三者機関による判断システムの構築が不可欠である。

具体的な制度設計としては、三段階のアプローチが考えられる。

第一段階として、明白な名誉毀損投稿については24時間以内の削除を義務付ける。

ここでいう「明白」とは、客観的に見て疑いの余地がない誹謗中傷を指す。

第二段階として、判断が困難な事案については、独立委員会が72時間以内に審査を行い削除の可否を決定する。

第三段階として、委員会の決定に不服がある場合は、裁判所に異議を申し立てることができる仕組みを設ける。

この三段階アプローチにより、迅速な被害者救済と表現の自由の保護を両立させることが可能になる。

イギリスでは2023年にオンライン安全法が成立し、類似の三段階システムが導入された。

施行後1年間のデータでは、第一段階での削除率が約72%、第二段階での審査を経た削除率が約89%となっており、一定の効果を上げている。

同時に、不当な削除として異議申立てがなされた件数は全体の約3%にとどまっており、表現の自由を過度に制限していないことが示されている。

ディープフェイクに関しては、専門的な法整備が急務だ。

具体的には、ディープフェイク動画の作成・配布に対する刑事罰の導入、ディープフェイク検出技術の義務付け、ディープフェイクであることの表示義務などが考えられる。

アメリカのカリフォルニア州では2019年にディープフェイク規制法が制定され、選挙前60日以内の政治的ディープフェイク動画の配布が禁止された。

同様の規制を日本でも検討する価値がある。

損害賠償額の引き上げも重要な課題だ。

現在の日本の賠償額水準では、名誉毀損行為の抑止効果が不十分である。

特に悪質な事案や反復継続的な名誉毀損については、懲罰的損害賠償の導入を検討すべきだ。

懲罰的損害賠償とは、実際の損害額を超えて、加害者に対する制裁と将来の同様行為の抑止を目的とした賠償金を認める制度である。

イギリスやオーストラリアなど英米法系の国では既に導入されており、一定の抑止効果が確認されている。

AI企業の責任も明確化する必要がある。

生成AIが名誉毀損的なコンテンツを生成した場合、AI開発企業にも一定の責任を課すべきだ。

具体的には、AIモデルの学習データに違法な名誉毀損コンテンツが含まれていないことを確認する義務、AIが生成したコンテンツに対するフィルタリング機能の実装義務、AIによる名誉毀損が発生した場合の報告義務などが考えられる。

欧州連合のAI法では、高リスクAIシステムに対して厳格な要件が課されており、日本でも参考にすべき制度設計だ。

まとめ

名誉毀損という概念は、18世紀の印刷革命という技術革新に対応して誕生した法制度であり、現在我々は生成AIとSNSという新たな技術革新に直面している。

歴史が示すように、技術の進化は常に法制度の再構築を要求する。

しかし日本の現行法は、デジタル時代の名誉毀損に十分対応できていない。

データが明確に示すように、SNS上の名誉毀損被害は年々増加し、その深刻度も高まっている。

特に若年層への心理的影響は看過できないレベルに達しており、早急な対応が求められる。

法整備の遅れは、被害者を救済できないだけでなく、加害者に対する抑止効果も生み出していない。

今後必要なのは、透明性と迅速性を重視した新たな法制度の構築である。

独立した第三者機関による判断システム、SNS事業者への明確な削除義務の法制化、ディープフェイクに対する専門的規制、損害賠償額の適正化、AI企業の責任明確化といった多角的なアプローチが不可欠だ。

同時に、法制度だけでなく、教育や啓発活動も重要である。

総務省の2024年調査では、SNS利用者の約58%が「何が名誉毀損にあたるのか明確に理解していない」と回答している。

法的リテラシーの向上なくして、デジタル空間における健全なコミュニケーションは実現しない。

名誉とは、単なる法的概念ではなく、人間の尊厳と社会生活の基盤に関わる本質的な価値である。

デジタル時代においても、この価値を守り続けるための法制度を構築することは、我々の世代に課された重要な責務だ。

技術の進化に法制度が追いつかない状況を放置することは、社会の根幹を揺るがす事態を招きかねない。

今こそ、データに基づく冷静な分析と、未来を見据えた大胆な法改革が求められている。

 

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