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2024年4月23日 投稿:あやな

2024年6月から始まる定額減税って?

stakのあやなです。

今回は、2024年6月から導入される「定額減税」ついてお伝えしていきます。

最近ニュースになっているので、なんとなく知っている方もいらっしゃると思いますが、それが一体どういう制度なのか、どういった方が対象になるのか、お伝えします!

定額減税とは

定額減税は、所得税および住民税から特定の金額を減額する政府の措置です。

これにより、対象となる国民の手元に残る金額が増え、消費の増加や経済の活性化が期待されます。

この減税は、一時的または恒常的なものとなる可能性があり、政府の経済政策や財政状況によってその内容が変わることがあります。

国税庁が特設サイトが開設されています。

定額減税 特設サイト
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

定額減税の目的って?

この政策の主な目的は、消費の促進と国民の生活水準の向上が目的としています。

減税により増えた手元資金が消費に回ることで、家計の負担を軽減し、購買力を高めることで経済全体の回復を促す効果が期待されています。

定額減税の対象者

2024年分の所得税、個人住民税について、納税者本人とその同一生計配偶者及び扶養親族(居住者に限る)1人につき、所得税から3万円・個人住民税所得割から1万円が控除されます。

※居住者とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。

  • 所得税
    令和6年分の所得税の納税者である居住者で、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の方です。
  • 住民税
    令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者の方です。

また、この制度では年収2,000万円を超える高所得者は対象外です。

減税(特別控除)になる金額は?

減税額は個人や家庭の状況によって異なります。
一般的な計算式は下記の通りです。

  • 所得税の減税額:基本控除3万円+(配偶者と扶養親族の数)× 3万円
  • 住民税の減税額:基本控除1万円+(配偶者と扶養親族の数)× 1万円

配偶者と子供1人を扶養している場合の特別控除の金額は下記の通りです。

所得税:3万円+(配偶者1人+子ども1人)× 3万円 = 9万円

住民税:1万円+(配偶者1人+子ども1人)× 1万円 = 3万円

合計で12万円が減税されます。

定額減税(特別控除)はいつ始まる

所得税について

1)給与所得者の場合
2024年6月1日から受け取る給料から、特定の減税額が源泉徴収税から差し引かれます。
6月の給料で全額が差し引かれない場合、次に受け取る給料から順に差し引かれます。


参考:給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた

 

2)事業所得者の場合
2024年の所得税において、7月の予定納税額から特定の減税額が差し引かれます。
7月に全額が差し引かれなかった場合は、11月の予定納税額から順に差し引かれます。
また、減税申請を行うことで、生計を共にする配偶者等の特別控除も適用される場合があります。

3)年金所得者の場合

2024年6月1日以降に受け取る公的年金の源泉徴収税額から特定の減税額が差し引かれます。
差し引きしきれない部分は、その後受け取る年金から順に控除されます。

住民税について

1)給与所得者の場合

2024年6月の給料に関する住民税は特別に徴収せず、7月から翌年5月まで、減税後の住民税が毎月等分されて徴収されます。

2)事業所得者の場合

2024年度の個人住民税(普通徴収)における第1期分の納付額からは、特定の特別控除額が差し引かれます。
第1期で完全に控除しきれなかった残りの金額は、第2期分の納付額から始まり、以降の各期の納付時に順次控除されます。す。

3)年金所得者の場合

2024年(令和6年)10月1日以降に初めて受け取る公的年金等の特別徴収税額からは、特別控除額が差し引かれます。
もし全額を控除しきれない場合、その残額は2024年度中の以後の各月の特別徴収税額から順に控除されます。

最後に

2024年6月から開始される定額減税は、給与所得者や年金受給者の手元にもう少し多くのお金を残すための新しい取り組みです。

この減税によって、皆さんの日常生活に少し余裕が生まれることを期待たいです。

もちろん、その分で少し贅沢をしたり、普段手を出せないものを購入することもできるかもしれません。

今後も新たな動きがあると思いますので、随時このブログでご紹介していきます。

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