団雪之扇に見る日本と世界の離婚率の実態

団雪之扇に見る日本と世界の離婚率の実態
団雪之扇(だんせつのおうぎ) → 男の愛を失った女のたとえ。

団雪之扇は、江戸時代後期の浮世絵師、歌川国貞が天保年間(1830年代)に描いた錦絵の1つだ。

雪の中で扇を持つ女性が描かれており、男の愛を失った女性の象徴とされている。

当時の日本では、離婚は珍しいことではなく、「三行半」と呼ばれる去り状を男性が妻に渡すことで簡単に離婚ができた。

この習慣は、平安時代から続いており、『今昔物語集』にも、妻に去り状を渡して別れを告げる夫の姿が登場する。

具体的な事例として、『十訓抄』には、平安時代の貴族、藤原道綱が妻に去り状を送ったエピソードが記されている。

道綱は、新たな恋人ができたことから、妻との離婚を決意。

「去り状のようなものを送れば、妻は実家に帰るだろう」と考えた道綱は、歌を添えた手紙を妻に送った。

しかし、妻は「あなたの歌の返歌を詠むのに夢中で、帰る暇がありません」と返事をよこしたという。

このエピソードは、当時の上流階級における離婚の気軽さを物語っている。

一方で、庶民の間での離婚は容易ではなかった。

農村部では、嫁不足から妻の立場が強く、夫は簡単に妻を手放すことができなかったのだ。

また、子どもがいる場合、母親が引き取ることが一般的で、父親が子どもと一緒に暮らし続けるのは難しかった。

『南総里見八犬伝』で知られる馬琴の日記『燕石雑志』には、「女房と別れたくて、子どもが邪魔だから、捨てに行く」という、当時の庶民の生の声が記されている。

このように、江戸時代の離婚には、身分によって大きな隔たりがあった。

武士や町人は、比較的簡単に離婚できた一方、農民は離婚が難しく、子どもの親権をめぐる問題もあった。

団雪之扇に描かれた女性が、身分の高い町人か武家の女性であることは間違いないだろう。

ところで、歌川国貞が団雪之扇を描いた天保年間は、江戸の花開いた文化の最盛期だった。

『春色梅児誉美』など、恋愛をテーマにした人情本が大流行し、歌舞伎や浮世絵にも恋愛模様が数多く描かれるようになった。

団雪之扇もまた、当時の恋愛ブームを反映した作品と言えるだろう。

しかし、その一方で、天保期は「天保の改革」による厳しい風紀取り締まりの時代でもあった。

町奉行の遠山金四郎景元は、恋愛を描いた演劇や小説を次々と禁止し、花街の取り締まりも強化した。

『春色梅児誉美』の作者、為永春水は投獄され、歌川国貞も一時期、絵筆を折らざるを得なくなった。

団雪之扇は、そんな激動の時代に生み出された、いわば"禁断の恋"の物語とも言えるのかもしれない。

結婚制度の起源と変遷

結婚制度の起源は古く、紀元前3000年頃のメソポタミア文明にまで遡る。

古代メソポタミアでは、神殿での結婚式が行われていたことが、出土した粘土板の記録から明らかになっている。

また、ハンムラビ法典には、結婚に関する規定が設けられており、一夫多妻制が認められていた。

古代エジプトでも、結婚は重要な社会制度として定着していた。

ファラオは、王家の血筋を守るため、しばしば近親婚を行った。

ツタンカーメンが、異母姉のアンケセナーメンと結婚していたことは有名だ。

また、エジプトの離婚は、夫婦どちらからも申し立てることができた。

『獅子の書』と呼ばれるパピルスには、夫から妻に宛てた離婚届けの文面が残されている。

古代ギリシャでは、結婚は家父長制を維持するための制度と位置づけられていた。

アテナイでは、市民権を持つ男性のみが正式な結婚ができ、妻は夫の所有物として扱われた。

一方、スパルタでは、妻が重要な役割を担っていた。

スパルタの女性は、政治に参加することが許され、財産を所有することもできた。

また、夫が戦死した場合、妻が家長となることもあった。

古代ローマでは、結婚は個人の自由意志に基づくものとされた。

ローマ市民は、原則として一夫一婦制だったが、上流階級の間では、政略結婚や離婚が頻繁に行われていた。

ユリウス・カエサルは3回結婚し、3回とも離婚している。

また、皇帝アウグストゥスは、道徳的に乱れた社会を立て直すため、離婚に制限を加える法律を制定した。

中世ヨーロッパでは、キリスト教の影響から、結婚は神聖なものとみなされるようになった。

カトリック教会は、一夫一婦制を強く推奨し、離婚を禁止した。

ただし、教会法では、姦通や虐待など、一定の条件下での離婚は認められていた。

また、教会の認めない「非公式な結婚」も存在し、司祭の前で誓いを立てるだけの簡易な結婚式も行われていた。

近世に入ると、プロテスタントの宗教改革が起こり、結婚をめぐる価値観に変化が生じた。

カトリックから分離したプロテスタントは、結婚を神聖な秘跡ではなく、世俗的な契約とみなした。

離婚についても、より寛容な姿勢を示した。

16世紀のイングランドでは、ヘンリー8世が、離婚を認めないローマ教皇に反発し、英国国教会を設立した。

このように、宗教改革は、結婚と離婚を個人の自由の問題と捉える近代的な価値観を生み出す契機となった。

日本における一夫一婦制は、明治時代になって確立された。

明治政府は、欧米列強に伍していくため、西洋の制度や文化を積極的に取り入れた。

その一環として、1890年に民法が制定され、結婚は戸主の同意を必要とする法律行為と定められた。

明治民法下では、家制度が重んじられ、「家」の存続が何より優先された。

妻は夫に従属する存在とみなされ、夫の同意なしでは離婚することができなかった。

大正時代に入ると、「新しい女」と呼ばれる女性たちが登場し、恋愛結婚や離婚の自由を求める機運が高まった。

堺利彦や与謝野晶子らの影響を受け、「companionate marriage(友愛結婚)」という概念も広まった。

第二次世界大戦後、新憲法の下で制定された現行民法では、結婚は両性の合意のみに基づくものとされ、離婚の自由も保障されることになった。

平成に入ってからは、「男女雇用機会均等法」の施行(1986年)や「育児休業法」の成立(1991年)など、女性の社会進出を後押しする法制度が次々と整備された。

それと同時に、晩婚化や非婚化が進行し、結婚の形態や意義が大きく変化してきた。

さらに、2015年の最高裁判決では、夫婦同姓を定めた民法の規定が合憲とされたが、選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は根強い。

このように振り返ってみると、結婚制度は、時代や地域によって大きく姿を変えてきたことが分かる。

古代メソポタミアでは神聖な儀式だった結婚は、中世ヨーロッパではキリスト教の秘跡となり、近代以降は個人の自由意志に基づく世俗的な契約へと変化した。

日本でも、明治の家制度から、現代の男女平等の理念に基づく結婚へと移り変わってきた。

こうした変遷の歴史を踏まえつつ、現代社会における結婚と離婚のあるべき姿を模索していく必要があるだろう。

日本の離婚率の実態と推移

日本の離婚率は、戦後に大きく上昇した。

1947年には人口千人当たり0.99件だった離婚率は、1970年代に入ると1.0件を超え、右肩上がりで増加。

2002年には過去最高の2.30件を記録した。

その後は減少傾向に転じ、2019年は1.64件まで下がったが、2021年には1.46件と再び増加に転じている。

2002年の離婚件数28万9,836組は、過去最多記録として知られる。

当時は「熟年離婚」が大きな話題となり、団塊の世代を中心に、長年連れ添った夫婦が次々と離婚するケースが目立った。

例えば、作家の曽野綾子さんは、結婚生活41年目にして離婚。

「下心を持って私に近づいてきた」夫への不信感から、離婚を選択したという。

また、女優の原田美枝子さんも、結婚25年目で離婚。

多忙な俳優の夫との生活に疑問を感じ、決断したと語っている。

熟年離婚が増えた背景としては、平均寿命の伸長や、女性の経済的自立などが指摘されている。

内閣府の調査によると、2002年時点で、60歳以上の女性の就業率は38.8%。

20年前の25.6%から大幅に上昇しており、定年後の人生を夫に依存せずに生きる女性が増えたことが分かる。

また、サラリーマンの平均退職年齢は、当時60歳。

定年を機に、夫婦の時間が急増することで、それまで表面化していなかった問題が顕在化するケースが多かったようだ。

その一方で、2000年代は「七光り離婚」なる言葉も流行した。

「七光り」とは、芸能人の子どもが、親の知名度を利用して芸能界入りすることを揶揄した言葉だが、それになぞらえて、芸能人夫婦の離婚が相次いで報じられた。

2010年代に入ると、離婚率は減少傾向で推移した。

しかし、それは必ずしも夫婦関係が良好であることを意味してはいない。

実は、この時期、「婚活」ブームの影響で、晩婚化が加速したのだ。

2015年の初婚年齢は、夫が31.1歳、妻が29.4歳。

いずれも過去最高を更新している。

晩婚化が進めば、必然的に出産年齢も上昇する。

第1子出産時の母親の平均年齢は、2000年の28.0歳から、2015年は30.7歳へと上昇した。

高齢出産がリスクを伴うことは言うまでもない。

実際、この時期、不妊治療を受ける夫婦も増えている。

厚生労働省の調査では、2015年度に体外受精を実施した件数は、過去最多の42万4,151件に上った。

晩婚化・晩産化が進む中、夫婦の「絆」を維持することは容易ではない。

子育てに追われる日々の中で、夫婦の時間は削られがちだ。

内閣府の調査では、2019年時点の6歳未満児の子育て時間は、1日当たり妻が6時間34分なのに対し、夫はわずか1時間23分。

この格差は、諸外国と比べても突出して大きい。

ちなみに、6歳未満児を持つ夫の育児時間は、アメリカが1日当たり3時間8分、イギリスが2時間28分、ドイツが2時間18分となっている。

日本の父親の子育て参加の少なさは際立っており、母親の育児負担の重さがうかがえる。

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